損害賠償請求訴訟
最近増えているのが損害賠償請求訴訟だ。
マスコミの事実誤認報道に対して、慰謝料を含めた損害賠償を訴えるものが多いが、ここのところ増えてきたのが、芸能人の『肖像権』保護を名目にした、損害賠償請求。
記憶に新しいところでは『ソックリさん』訴訟とでもいうか、俳優のショーケンこと萩原健一が起こしたものと、ロックミュージシャンのエーチャンこと矢沢永吉の起こしたものだ。
ショーケンの方は、テレビ番組がソックリさんを、あたかも本人が出演しているかのような、誤解を与える起用をしたことについて訴訟を起こした。
エーチャンのほうは、やはリソックリさんであることを、明示しないままCMを制作、宣伝用のカレンダーまで作り、お客に配っていたことに対する訴訟。
問題は、どちらも本人に断りなく、しかも本人ではないことを、明示しないままオンエァーしていたことだ。
エーチャンは、ソックリさんを起用したスポンサーと制作会社を相手取って、3億円の摂害賠償を請求した。
この金額は、もしエーチャンがCMに出ていたら3億円になった、などというものではなく、エーチャンの「イメージを著しく傷付けるもの」という、肖像権保護を訴えたもの。
妥当な金額かどうかは別にして、曖昧な肖像権保護の規定ができる、端緒にはなるか。